改正育児・介護休業法が4月・10月に施行!働く親の負担軽減へ

2024年5月に成立した改正育児・介護休業法が2025年4月と10月に段階的に施行されます.子育て世帯にとって働きやすい環境を整えることが目的で,特に共働き家庭にとって重要な変更が含まれています.
4月施行の主な変更点
1.テレワークの促進
3歳未満の子どもを持つ親が,短時間勤務が難しい場合にテレワークを選択できるようになり,事業主にはテレワーク環境の整備が努力義務となります.
2.残業免除の対象拡大
従来は3歳未満の子どもの親のみ対象だった残業免除が,小学校入学前まで延長されます.これにより,保育園の送迎や夕食準備の時間を確保しやすくなります.
3.子の看護休暇の拡充
・対象が小学3年生修了までに拡大
・病気やけがのほか,入園・卒園式の参加や学級閉鎖の際にも取得可能に
・転職直後や新入社員も取得可能(勤続6カ月未満でも対象外とできない)
・名称が「子の看護等休暇」に変更

4.男性の育休取得の促進
育休取得率の公表義務が従業員300人超の企業まで拡大され,男性の育休取得を後押しします.
10月施行の主な変更点
3歳から小学校入学前の子どもを育てる親が柔軟に働けるよう,事業主は以下の5つのうち2つ以上を導入する義務があります.
1)フレックスタイム制導入
2)月10日以上のテレワーク推進
3)保育施設の設置やベビーシッター費用補助
4)年10日以上の「養育両立支援休暇」の付与
5)短時間勤務制度の提供

また,育児に関する意向確認が強化され,
・子どもが3歳になる1年前から個別に周知・意向確認を義務化
・妊娠・出産時に勤務時間や勤務地の希望を確認・配慮することを義務化
看護休暇の拡充は嬉しいが,実際の使い勝手はどうか?
今回の改正で,看護休暇の対象が広がり,入園・卒園式や学級閉鎖時にも取得できるようになったのは,子育て世帯にとって大きなメリットです.ただし,実際に活用するには注意すべき点もあります.
1)有給休暇がすぐになくなる共働き家庭にとってはありがたい
子どもの体調不良だけでなく,学校行事や家庭の都合で休むことが多い共働き世帯にとって,有給休暇は貴重なもの.
特に,子どもが複数いると,気づけば有休がほぼゼロという状況も珍しくありません.看護休暇の拡充によって,こうした負担が少しでも軽減されることが期待されます.
2)長女の小学校入学で早速活用できる機会が
わが家では,長女がこの春に小学校に入学します.入学式や慣らし登校,学級閉鎖の可能性など,4月に看護休暇を利用できる機会がすぐにやってきそうです.
3)ただし,看護休暇は無給のケースが多いので注意
多くの企業では,看護休暇は基本的に無給休暇の扱いになります.
有給の子ども休暇制度を独自に設けている企業もありますが,すべての会社に当てはまるわけではありません.取得の際は給与への影響も考慮し,事前に確認しておくことが重要です.
今後の課題と期待
今回の法改正で,子育てと仕事の両立を支援する仕組みが強化されましたが,依然として「小1の壁」などの課題は残ります.また,企業側が制度を整えても,職場の理解が進まなければ実際に活用しづらいという問題もあります.
育児と仕事を両立しやすい社会を実現するためには,企業の積極的な対応と,働く親自身の情報収集が欠かせません.今後も新しい制度を上手に活用しながら,より働きやすい環境を求めていきたいですね.
参考記事:入園式で休暇、残業免除拡充 改正法4月施行で育児応援(日本経済新聞)